ごあいさつ
相続放棄
相続はプラスの財産だけでなく、借金や未納の税金なども相続します。
相続放棄をご相談の方はなるべく早くご相談してください(期限があります)。
また相続放棄をされる場合は以下のことに注意してください。
・不動産、動産などの譲渡など
・預貯金の解約、払戻など
・遺産分割など
・債務の弁済、債権の受領など
単純承認(相続放棄ができなくなる)に該当する場合があります。
初回無料相談をご利用後にご検討ください
相談後のセールスは一切行いません
✆ 0562-57-2096