ごあいさつ

相続放棄

相続はプラスの財産だけでなく、借金や未納の税金なども相続します。

相続放棄をご相談の方はなるべく早くご相談してください(期限があります)。

また相続放棄をされる場合は以下のことに注意してください。

・不動産、動産などの譲渡など

・預貯金の解約、払戻など

・遺産分割など

・債務の弁済、債権の受領など

単純承認(相続放棄ができなくなる)に該当する場合があります。

 

初回無料相談をご利用後にご検討ください

 相談後のセールスは一切行いません

 

 

   0562-57-2096