ごあいさつ

よくあるご質問

Q.相続登記はいつまでにしないといけませんか?

A.令和3年4月28日に改正した法律によって、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)

 相続人は以下①②のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります

 ①施行日(令和6年4月1日)

 ②自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

  早めに手続きをしないと、複雑になり収集がつかなくなる場合もありますので、なるべくお早めにお手続き下さい

 

Q.司法書士に頼まず自分で登記申請できますか?

A.法務局に相談をしたり、インターネットや書籍等で情報を収集して自分で申請することも出来ると思います

  まずはご自身で申請することをお勧めします

 

Q.何回でも無料相談できますか?

A.1回に限って無料でご相談できます 

 2回目からは5500円をいただきます

 

Q.権利証や登記簿を紛失しましたが登記はできますか?

A.登記することはできますのでご相談ください

 

Q.相談する日に持参するものはありますか?

A.固定資産税の納付書、権利証、登記簿、戸籍、遺言書などがあればご持参ください

 また免許証などのコピーをいただきます

(コピーをいただけない場合はご相談・ご依頼はできません)

 相談のみの場合、キャンセルされた場合でもコピーはお返ししません

 

Q. 相続人申告登記と相続登記の違いは何ですか?

A.相続人申告登記は、故人名義の不動産の相続人であることを表示するものであり、相続登記義務を履行するためのものです。 一方、相続登記は相続人の確定した権利(所有権)を登記するものであるため、登記された名義人が不動産を売却したり、担保に入れた りといった処分行為を行うことができます。

 

Q. 相続登記・相続人申告登記の申請書式はどこで入手できますか?

A. 法務局のサイトからダウンロードできます。