ごあいさつ

遺言書作成支援

ご病気などで外出がむずかしい方は病院や施設で遺言を作成することもできます

ご病気などで名前が書けない場合もご相談ください

 

 ■以下に該当する場合は遺言書の作成をお勧めします

子どもがいないので妻に全部相続させたい

 子どもがいない場合、親や兄弟が相続人になります。遺産分割が難しくなる場合があります。

前妻(夫)との間に子どもがいる

 前妻(夫)との間の子どもも相続人になります。遺産分割が難しくなる場合があります。

連絡の取れない相続人がいる

 遺産分割できない可能性があります。

相続人以外に財産をあげたい

 内縁の妻、孫、甥など相続人以外に遺産をあげることもできます。

妻に多くの財産をあげたい

 法律上の相続分よりも多くの財産を相続させることもできます。

介護や世話をしてくれた子どもに多くの財産をあげたい

 遺言書を作ることにより多くの財産を相続させることもできます。

事業やお店をやっているので後継者に必要な財産を相続させたい

 遺言書で後継者を指定することができます。

相続人に認知症やハンディを持った人がいる

 遺産分割するときに面倒になります。

 

 

争いが生じそうな遺言内容の場合は司法書士を遺言執行者に指定した方がスムーズな遺言執行ができる場合があります。遺言執行者についてもご相談ください。また遺留分の対策が必要な場合もご相談ください。

 

 

■公正証書遺言の作成の流れ

 

①ご相談

遺言書作成をご検討されるにあたり、対象財産(不動産・預貯金)、推定相続人、受遺者、ご意向などについて十分に確認のうえ、遺言書内容の具体的なご相談を承ります

 

②遺言書の作成サポート

ご相談内容に基づき、遺言書原案の作成をします

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③公正証書遺言の作成

遺言書原案に基づき、公証人役場にて公正証書遺言を作成します

※公証人とのやり取りは司法書士が行います